BUS FARES 運賃について

各種割引について

身体障がい者

割引適用の条件 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者であって、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している者
提出書類等 身体障害者手帳の提示
普通旅客運賃の割引 5割引
定期旅客運賃の割引 3割引(但し、小児は割引しない)
回数旅客運賃の割引 5割引
高速バス運賃の割引 5割引
介護者等の割引 第1種障がい者の介護者の方はお1人のみ同様の割引
根拠規定 運送約款第24条、第25条

精神障がい者

割引適用の条件 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障がい者であって、同法第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している者
提出書類等 精神障害者保健福祉手帳の提示
普通旅客運賃の割引 5割引
定期旅客運賃の割引 3割引(但し、小児は割引しない)
回数旅客運賃の割引 5割引
高速バス運賃の割引 なし
介護者等の割引 1級障がい者の介護者の方はお1人のみ同様の割引
根拠規定 運送約款第24条、第25条

知的障がい者

割引適用の条件 療育手帳制度要綱に規定する知的障がい者であって、同要綱により交付を受けた療育手帳を所持している者
提出書類等 療育手帳の提示
普通旅客運賃の割引 5割引
定期旅客運賃の割引 3割引(但し、小児は割引しない)
回数旅客運賃の割引 5割引
高速バス運賃の割引 5割引
介護者等の割引 第1種障がい者の介護者の方はお1人のみ同様の割引
根拠規定 運送約款第24条、第25条

児童福祉

割引適用の条件 児童福祉法第17条及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者
提出書類等 施設の長が発行する運賃割引証明書
普通旅客運賃の割引 5割引
定期旅客運賃の割引 3割引(但し、小児は割引しない)
回数旅客運賃の割引 5割引
高速バス運賃の割引 5割引
補助者等の割引 付添人については施設の長が発行する割引証の提出により施設入所児童と同様の割引をする
根拠規定 運送約款第24条、第25条

ご注意

  • 身体障がい者の割引を適用した場合、往復割引、周遊割引等の割引は二重割引となるので原則として適用できません。
  • 10円未満の端数は10円単位に切り上げます。
  • 精神障がい者割引については、県外向け高速バスに対しては、共同運行会社に合わせて現在のところ割引適用できません。

小児運賃のご案内

小児運賃は大人運賃の半額です。運賃のは数は、10円単位に切り上げます。
幼児は、同伴の小学生以上の乗客1人につき、2人まで無料、3人目以上から小児運賃をいただきます。
運賃
乳児
(1歳未満)
無料
幼児
(1歳以上小学校就学以前)
  • 大人1人が、幼児2人を同伴する場合、大人運賃1人分(幼児無料)
  • 大人1人が、幼児3人を同伴する場合、大人運賃1人分+小児運賃1人分
  • 幼児が1人で乗った場合、小児運賃1人分
  • 幼児が2人で乗った場合、小児運賃2人分
小児
(小学生)
  • 小児運賃
  • 小児が幼児2人を同伴する場合、小児運賃1人分(幼児無料)
  • 小児が幼児3人を同伴する場合、小児運賃1人分+小児運賃1人分
大人(中学生以上) 大人運賃